銀行の口座に預金がありお金を下ろしたい時、
そのご本人が入院していて
窓口へ行けない時ってありますよね。
以前でしたら、
お金を通帳と印鑑があれば
本人でなくてもおろせる事が出来ました。
ゆうちょ銀行での委任状の代筆はバレる場合もあります。
郵貯も銀行も現在は厳しくなり、
本人の委任状がなければ
引き出しが出来なくなっています。
振込にも上限額があります。
そういう場合、
本人に委任状を書いてもらえばいいのですが、
その委任状も書けない状態である場合もあります。
本人が書けない場合
ばれる
かなりの高齢で認知症になっていたり、
自筆できない場合、
字が書けない程、
病気が重篤で意識がなかったりすることもあるでしょう。
そういう場合、
家族はどうしたら良いのでしょうか。
例えばゆうちょの委任状の場合はどうなのでしょうか。
委任状の書き方。代筆は出来る?
委任状の書き方についてですが
ゆうちょ銀行に口座を持っている
親が病気等で窓口へ行けなくても、
委任状を書ける状態であれば、
本人以外の例えば
子供がお金を下ろす事が出来ます。
通常預金でも、
定額貯金でもこれは同じです。
ですが子供が誰かに
頼んで勝手に委任状を記入したりすると、
それは犯罪になります(私文書偽造)。
銀行はプロですから
バレないという保証はありません。
また、本人が
お金を下ろしたいという
はっきりした意思があるけれど、
何らかの事情で字が書けないという時は、
同居の家族
(同居していないとダメです)
が代筆しても大丈夫です。
とは言え、
字がどうして書けないのか、
納得出来る理由がないと
代筆が認められない事もあります。
書式は手書きです。
では委任状について
どのように委任状を書けばいいのでしょうか。
まず、ゆうちょ銀行のホームページにあるひな形
委任状のフォーマットをダウンロードします。
無料で委任状がもらえるのです。
そのフォーマットに、
本人自身の手書きによる
署名、押印をし、
下ろす金額やその他のことを記入します。
※代筆の場合は委任状の余白に代筆である事を記入し、
代筆した人の住所と氏名、
どうして本人が
記入出来ないかの理由も書きます。
委任状の記載例は、
ゆうちょのホームページに事細かに示されていますので、
その通りに記入すれば問題ありません。
印鑑は届出印であることを
確認して押しましょう。
そして実際に窓口へ行く人が、
必ず持参しなければならない必要なものがあります。
それは
通帳、
印鑑、
委任状、
窓口へ来た人の確認書類
(運転免許証やパスポート等写真が付いているもの)、
窓口へ来た人自身の印鑑です。
下ろす金額が大きい場合等、
ゆうちょから本人宛に
確認の電話をすることもあります。
もし確認が取れないと、
お金を下ろすことは出来ません。
成年後見制度の利用
本人が認知症になっていたり
病気で意識不明になっていたりして、
入院費やその他色々な事にお金が必要で、
本人のゆうちょの口座からお金を下ろしたり
口座を解約しなければならない事があります。
そういう場合は成年後見制度を利用して、
本人の代わりとなる
成年後見人を立てる必要があります。
成年後見人はもちろん家族でもなれるのですが、
家族であったとしても
裁判所の選任が必要になりますので、
結構大変です。
UFJや三井住友銀行は、
口座を持っている人が
認知症になるなどして
お金を下ろせなくなった時に
困らないように、
本人が事前に代理人
(2親等以内の親族)
を指名しておける制度があります。
預金者本人が直接
郵便局の窓口へ行って
手続きする必要があります。
代理人での口座開設
親が口座を開設したくても、
病気等で
ゆうちょ銀行の窓口へ行けない場合があるかもしれません。
そういう時、子供が代理人として
口座を開設することは出来るのでしょうか。
実は、
ゆうちょ銀行の場合は代理で
口座を開設出来るのは、
口座を開設したい人
(名義人)
の同居している配偶者か、
法定代理人(成年後見人)でないと、
口座を開設することは出来ません。
(未成年の子供が口座を開く場合は親権者)。
ですが口座を持っている人の住所変更は、
本人以外の人でも手続きすることは可能です。
こういう場合は
通帳、
記号番号、
届け出印、
本人のマイナンバーが記載されている書類、
本人の確認書類、
代理の人の本人確認書類が必要です。
本人の委任状が必要な場合もあります。
みずほ銀行やUFJ、
三井住友銀行の場合は、
代理人による口座開設は、
原則として認められていません。
未成年の子どもが口座開設をする場合は、
親権者が代理人になることは出来ます。
同居している配偶者が
代理で口座開設出来るのは、
ゆうちょ銀行だけという事になります。
相続する場合の必要な手続き
ゆうちょ銀行に口座を持っている方が亡くなった場合、
定期預金等のお金を下ろすには、
相続の手続きをする必要があります。
いくらからなのがあります。
特に貯金額が100万円を超える場合は、
以下のものを用意しなければなりません。
手続きに必要な書類として、
遺産分割協議書、
相続した人全員の実印、
印鑑証明書、
戸籍謄本、
相続確認表(ゆうちょから受け取る)、
相続請求書(ゆうちょから受け取る)、
相続する人の通帳かキャッシュカードです。
ゆうちょ銀行の相続手続きは、
普通の銀行と違って、
まず相続手続きの申し込みをしないと、
申請書類をもらうことが出来ないので、
ちょっと面倒くさいかもしれません。
貯金額が100万円以下の時は少額という事になり、
簡易手続きが可能となります。