育児中に収入の一部をサポートしてくれる育児休業給付金ですが、
様々なルールがあります。
例えば受給条件や申請方法、
いくらまでもらえるのかなどです。
受給条件は、
雇用保険に一定期間加入している事が条件で、
派遣社員やパートの立場であっても、
育児休業の給付金が貰うことが出来ます。
また母親となる女性だけでなく
父親となる男性も受給対象です。
育児休業の給付金はいつまでもらえる?
育児休暇給付金がもらえる期間は
条件によって変わってきます。
1.原則として子が1歳になる前日まで
育休手当は出産後、
子供の1歳になる前日までで、
育休を取り給料をもらっていない期間に対して
支給されます。
ただし産後休業期間
(出産の翌日~8週間)は含まれません。
男性の場合は出産当日から
対象です。
2.父母共に育休を取得した場合
父母共に育休を取得した場合は、
子供が1歳2か月になる前日まで、
給付金の支給対象期間が
延長されます。
支給期間は最大1年となっています。
ただし以下の条件を満たす必要があります。
・育児休業の開始日が子の1歳の誕生日の翌日以降の場合
・育児休業の開始日が配偶者の育児休業開始日以降の場合
・子の1歳の誕生日以前に配偶者が育児休業を取得の場合
3.認可保育園の空きがない場合
認可保育園に申し込んでも
子供が1歳を過ぎても空きが見つからず
育休を取得する場合は
「1歳6か月になる前日まで」
さらに
「1歳6か月を過ぎても空きがなく育休を取得する場合は2歳になる前日まで」
給付金の延長が出来ます。
4.子供の主な養育者が、有る理由で養育できなくなった場合
子供が1歳6か月を過ぎても
養育をする配偶者が
下記の理由で
養育できなくなった場合は、
最大2歳まで
給付金の延長が出来ます。
・死亡した場合
・負傷や疾病、精神上の障害により養育が困難な場合
・離婚などで養育予定の配偶者が子供と同居しなくなった場合
・下の子を6週間以内に出産予定、または産後8週間を経過しない場合
育児休業給付金のいくら支給される?給料の67%
育児休業給付金いくら支給されるのでしょうか。
計算式で算出できるので見てみましょう。
1.育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金は、
育休開始からの日数によって
支給額が異なります。
育休開始~6か月間は
休業開始時の給料の67%が支給されます。
それ以降については
月収の50%が
支給されます。
・給付金の計算方法
「休業開始時の賃金日額」×「支給日数」×67%(6か月経過後は50%)
※「休業開始時の賃金日額」は、育児開始前6か月分の収入の合計を180日で割った金額です。
2.育児休業給付金の上限と下限
誰でも月収の67%が支給されるのではなく、
基準となる月収には
上限と下限があります。
・上限:449,700円
・下限:74,400円
育休前の月収が上限を超えていても
449,700円の67%が支給され、
逆に月収が下限を下回っても
74,400円の67%が支給されます。
3.育児休業中に退職した場合
育児休業給付金は、
休業開始日から1か月後ごとに
区切られた期間
(支給単位期間)
ごとに給付されます。
もし育休中に退職する場合は、
退職日が属する
支給単位期間の一つ前の
支給単位期間で給付が
終了となります。
例えば、
育休開始日が3月10日の場合、
月の10日から
翌月の9日までが
支給単位期間となります。
・6月8日に退職した場合:4月10日~5月9日の支給単位期間まで支給
・6月9日に退職した場合:5月10日~6月9日の支給単位期間まで支給
※育児休業給付金は、
原則として2か月に1回まとめて支給されますが、
希望すれば
1か月ごとの支給も出来ます。
いつまでに申請?育児休業給付金の手続きについて
一般的に育児休業給付金の手続きは、
勤務先の企業が行ってくれます。
事前に申請書類や期限などを
担当者に確認しておきましょう。
1.必要書類について
受給資格は勤務先が確認を行い、
受給資格があると判断された場合に
申請の手続きが進められます。
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業給付金支給申請書(初回)
この2つは勤務先で用紙を受け取り記入します。
・母子手帳の写し
・給付金を受け取る金融機関の通帳の写し
上記の4つを勤務先に提出します。
2.2回目以降の申請について
「育児休業給付金」は初回申請後、
2か月ごとに
追加申請が必要です。
手続きは
初回同様に勤務先で出来ます。
必要書類は勤務先から
送付されるので
記入して返送します。
3.いつまでに申請すればよいか?
初回の申請期限は、
育休開始日から4か月後の月末です。
例えば4月20日から育休が始まった場合、
申請期限は8月30日までとなります。
※育休開始日は男性と女性で異なります。
・男性:子供が生まれた日から育休
・女性:子供が生まれて8週間目以降(生まれてから8週間は育休ではなく、産休となる為)
育児休業は、いつまで働く?復帰はいつから?
女性の場合は、育児休業を取得する前に
産休を取得する必要があります。
<産前>
出産予定日から6週間(42日)前から
会社に申請すれば取得できます。
出産の6週間前からなら任意で
産前休業開始日を自分で決めることが出来ます。
※双子などの場合(多胎)は、14週間(98日)前から取得できます。
よって出産予定日の6週間(42日)前の会社に
申請した日まで働くことが出来ます。
いつまで働くかは
事前に会社と相談しておく方が良いでしょう。
<産後>
産後休業は出産翌日から8週間(56日)です。
こちらは法律で
8週間の休業を義務付けられています。
職場の復帰に関しては、
8週間以降で
医師の許可が出れば
復帰することが出来ます。
公務員の育児休業について
今迄紹介したものは会社員や
派遣社員、パートなど勤務の方です。
公務員について紹介します。
①給付について
妊娠したことによる給付制度はありません。
ただし傷病によって無給休暇を取得した場合は、
「傷病手当金」の申請が出来ます。
これは4日目以降に
標準報酬日額の2/3です。
②勤務について
・危険有害業務の制限:これは重量物取扱や有害ガス飛散場所における業務が禁止されています。
・軽易業務転換請求:請求することで軽易な業務に転換してもらえます。
・時間外勤務免除請求:請求することで時間外勤務が免除されます。
・休日勤務免除請求:請求することで休日勤務が免除されます。
・深夜勤務免除請求:請求することで深夜勤務が免除されます。
③休暇について
・産前休暇:出産予定日の8週間前から取得可能な特別休暇です(有給)
・つわり休暇:つわりによって勤務できない日に取得可能な特別休暇です(有給)
一度の妊娠につき7日取得が一般的です。
・妊婦検診休暇:妊婦検診日に取得できる特別休暇です(有給)
妊娠に応じた回数を取得可能
(23週まで月1回、24週目から2週に1回、36週目から週に1回、産後1回)
④通勤緩和休暇:交通機関を利用している職員が混雑を避けるために取得できる特別休暇です(有給)
勤務の開始または終了時に最大1時間取得できます。
上記の③④については実施されない
地方自治体もあります。
※公務員は最長で3年間の育休が取得できますが
育児休業手当が給付されるのは最初の1年目だけです。
その他に関しては会社員と同じです。
まとめ
育児休業給付金は出産後、
子供の1歳になる前日までで、
育休を取り給料をもらっていない期間に対して
支給されます。
しかし条件によっては期間が異なります。
育児休業での給付金についてのポイントは、
育児休業給付金いくら支給されるか
計算式で算出できることです。
今回お伝えした
「給付金の支給期間」や「給付金の支給額」、
「給付金の手続き」や「育児休業期間」などを
そうすれば、
スムーズに給付金の手続きや
育児休業の申請が出来ます。